書影利用の参考情報
著作権法第47条の2に関わる情報
図書館における書影利用の場面では、著作権法第47条の2(第四十七条の二)が引き合いに出されることがあります。以下は、当該条文です(「e-Gov 法令検索」(デジタル庁/整備・運営)より転載)。
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
どういう切り口で引き合いに出されるかというと、絵や写真を含む書影を「美術の著作物」や「写真の著作物」として捉えて、「原作品又は複製物」に関して「貸与の権原を有する」図書館が、貸与の「申出の用に供するため」に、書影を「複製又は公衆送信」あるいは「送信可能化」できるのではないか、というものです。
図書館における書影利用と著作権法第47条の2の関係については、たとえば以下の記事に解説が載っています。自館における書影利用の、判断材料の一つにしてみてください。なお、同記事においては、同じ著作権法の「引用」についても、書影利用との関係で解説しています。
上で紹介した「~図書館における書影等の利用~」の記事内では、著作権法第47条の2と書影利用との関係における注意事項を複数挙げています。併せてご参照ください。注意事項の一部をピックアップすると、たとえば以下のようなものです。
  • 複製する際のサイズ・画素数の制限
  • 帯文や内容紹介の扱い
版元ドットコムに関わる情報
版元ドットコムは、出版業界の活性化を目的として組織された、会員制の出版社団体です(参考: 「版元ドットコムとは」)。
版元ドットコムでは、出版社に対して書誌・書影の利用承諾を呼びかけて、読者、書店、図書館などがそれらのデータを使いやすくする、という活動を行っています(参考: 「書誌・書影の読者など(第三者)への利用承諾で、本を広めよう(版元ドットコム)」)。
版元ドットコム公式ホームページ内の以下のページでは、当該活動において利用承諾のある出版社一覧を掲載しています。これらの出版社の書影は、「書影・書誌の利用について」記載のルール(一部の出版社は個別の追加ルールあり)にもとづいて、書影を利用することができます。
出版者による図書館向けの書影利用ルール
一部の出版者は、図書館向けに、書影利用ルールを明示しています。「図書館向けに」というのは、図書館を対象としたルールであることを明記している場合だけでなく、利用場面の例として「図書館だより」のような図書館広報物に触れている場合も含みます。「この条件や注意事項を守れば書影を使っていいですよ」というルールです。なお、それらの出版者の中には、上に書いた版元ドットコムの「承諾出版社の一覧」に含まれているものもあります。
それぞれの出版者の公式ルールに沿って利用することで、許諾を得て書影を使うのと近い安心感を得られるかと思います。
自館において「著作権法第47条の2にもとづく書影利用はしない」という判断をした場合や、「大きいサイズ・高画質の書影を使いたい(著作権法第47条の2ではサイズ・画素数の制限を受けるため)」と考えた場合などにも、選択肢の一つとなります。
以下に例として、図書館向けの書影利用ルールを明示している出版者をピックアップして載せました。各出版者の公式サイト内にある、書影利用ルール関係ページ(2026年3月21日時点)へリンクしています
図書館向けに書影利用ルールを明示している出版者の例(出版者名50音順)
「ToshoTosho(トショトショ)」に関わる情報
ToshoTosho(トショトショ)」は、日本出版販売と一部の児童書出版社・図書館関連会社のプロジェクトにより立ち上げられた、図書館向けの選書サイトです。無料で利用できます(参考: 「『ToshoTosho』について」)。
「ToshoTosho」では、学校関係者や公共図書館関係者などの登録会員向けに、一定のルールのもとで、「ToshoTosho」サイト掲載図書の書影利用を認めています(一部対象外の書影あり)。
会員登録の作業が必要にはなりますが、上に書いたように無料で利用できるので、活用を検討してみてはいかがでしょうか。くわしい使い方などは、以下の公式サイトで確認してください。
書影データを取得できるAPIサービスの例
書影データを取得できるAPI (Application Programming Interface)サービスには、たとえば以下のようなものがあります。くわしい使い方は、それぞれの公式ページを参照してください。
このページの最終更新日: 2026年3月21日 (作成日: 2026年3月20日)